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本ソフトウェア利用許諾契約書 2008年10月1日制定 2008年12月28日改定
本ソフトウェア利用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、本ソフトウェア製品に関して、購入
者(以下お客様と称する・個人または法人のいずれであるかを問いません)と本ソフトウェアの作成
や公開等に関わった関係者(以下作成者と称する)との間に締結される法的な契約書です。本製
品は、コンピュータソフトウェアおよびそれに関連した媒体、ならびに印刷物(マニュアルなどの文書)
、「オンライン」または電子文書を含むこともあります。本契約の条項に同意されない場合、作成者は、
お客様に本製品のインストール、使用のいずれも許諾できません。
ソフトウェア製品ライセンス
本ソフトウェア製品は、著作権法および国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法
律ならびにその条約によって保護されています。
第一条(本契約の成立、効力および終了)
(1)お客様は、本ソフトウェアの商品代金の支払いが完了したとき、本ソフトウェアの全部又は一部を
コンピュータのハードディスク等の記憶装置へ保存したとき、又は本ソフトウェアを使用したときは、本
契約の締結に同意したものとみなされます。このお客様の同意をもって、本契約は成立し、効力を生
じます。
(2)作成者は、独自の判断に基づき、本契約を終了することができます。
(3)お客様は、理由の如何を問わず、本契約の終了について作成者に対し補償金その他いかなる名
目での支払いも請求することはできないものとします。
第二条(使用条件)
作成者は、お客様に対し、本ソフトウェアを本契約に基づく条件及び作成者が定める本ソフトウェアの
使用目的の範囲内で使用することができる譲渡不能な権利を許諾します。
第三条(禁止事項)
(1)お客様は、本ソフトウェアを第三者に配布、レンタル、リース、貸与及び譲渡することはできません。
また本ソフトウェアから得た情報を、作成者の事前許可を得ることなく、出版・講演活動・電子媒体・ホ
ームページによる配信などによる一般公開および転売することを禁止します。
(2)お客様は、本ソフトウェアに含まれるプログラムに対して、修正を加えること、翻訳、翻案を行うこと、
及び逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリングを行うことはできません。
第四条(著作権の帰属)
本ソフトウェアの著作権は、全て作成者に帰属します。
第五条(免責)
(1)本ソフトウェアの品質および機能が、お客様の使用目的に適合することを保証するものではありませ
ん。本ソフトウェアから得られる情報の使用責任は、その一切においてお客様にあり、それによりいかな
る損害が生じたとしても、作成者はそれら一切の責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアの選
択導入はお客様の責任でおこなっていただき、作成者は、お客様、その他の第三者が本ソフトウェアに
関連しての使用や、その結果の直接的または間接的及びその他のいかなる損害についても、賠償等の
一切の責任を負わず、かつ、お客様はこれに対して作成者を免責するものとします。
(2)作成者は独自の判断に基づき、本ソフトウェアの仕様又は内容の変更、修正、配布方法等の変更及
び対価の設定をすることができます。
(3)作成者は本ソフトウェアの基本動作の不具合への対応は順次おこないますが、環境等の諸事情によ
り迅速な対応がとれない場合もあります。また、基本動作の不具合の修正や機能追加によるバージョン
アップは、その遂行義務を作成者が負うものではありません。
(4)電話、出張にてのサポートサービスおよび私見によるサポートサービスは行っていません。
また、作成者は取引結果の問合せに対し応じる責任は無いものとします。メールでのサポート作サービス
は購入日より30日間(CD-Rをご購入の場合は、発送日から30日間)とし、それを超えてからの問合せや質
問に応じる責任は無いものとします。
(5)商品の性質上、ご購入後の返品及び交換はできません。ただしダウンロード時のファイル破損につい
ては、Eメールにてご連絡いただき、作成者がファイル破損を確認した時点で、改めてCD-Rを送付するも
のとします。また、配送事故に関しては配送業者に確認が取れた時点で再発送します。
第六条(管轄裁判所)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には,作成者の住所又は販売店所在地を管轄する地方裁判所
を第一審の管轄裁判所とします。
第七条
(損害賠償)
お客様が本契約の第三条に違反した場合、いかなる理由であれ、お客様は作成者に対し、その違約金と
して購入時価格と違反件数を乗じた金額を全額を支払うものとします。
また、お客様が転売による利益を得た場合は、お客様は作成者に対し、全ての売上および販売数開示と売
上金額の全額を支払うものとします。
第八条 (本ソフトウェア利用許諾契約書改定)
事前通告無しに本契約は改定する場合があります。改定した場合は、改定した日を本契約に明記するもの
とします。
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